日本の官公庁では行政機関の休日に関する法律(昭和63年12月13日、法律第91号)により、12月29日から1月3日までを休日として定めており、1月4日を御用始めとして、その年の最初の業務日となっている。1月4日が土曜日・日曜日に当たるときは、それぞれ1月6日・1月5日が御用始めとなる。(wikipediaより)
気持ちを新たにがんばってまいります。
今年もよろしくお願いいたします!
さて、今年は公職選挙法の規定により、市内住所にこちらから年賀状を出せなくなってしまいました。
(あいさつ状の禁止)
第一四七条の二 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む。)を出してはならない。
たくさんの年賀状をいただきながら、心苦しく思っております。
答礼のための自筆によるものは大丈夫のようですので、時間がかかっても一枚一枚、お返事を返してまいりますので、失礼の段をお許しください。
日本国憲法の精神では、選挙運動はできるだけ自由でなければならないのですが、不正を予防するため、欧米諸国に比べ日本の公職選挙法は規制や制限が非常に多く設けられています。
むずかしいところですね。